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スタッフさんの源泉所得税の徴収と納税、今更だけど注意点は?

飲食店を経営するみなさんは、アルバイトやパートを雇わないことにはお店が回らない、ということが多いと思います。
今日はスタッフさんにお給料を支払うときの注意点を税金の観点からお伝えします。

給与源泉徴収の留意事項をおさらい

ここで給与計算時の源泉徴収に関わる留意事項についておさらいしましょう。

もちろんHANJO給与の「書類・届出書」の中にある「採用雇用NAVI」の中でも提供していますので、そこから入手する事も可能です。

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印刷するときは両面で印刷して、わからないときは裏面の注意事項を見てみましょう。
この用紙に書いてもらったことがあとで給与計算の時に重要な意味を持ってきます。

注意する点は、飲食店の場合はかけもちで働いているスタッフもいるということ。かけもちで働いている場合、複数の勤務先から扶養控除等申告書は提出できません。渡すときに、同時並行で働いている別の会社がないかどうか必ず確認してくださいね。

留意事項2
通勤手当を出す場合は、交通機関を利用しているのであれば月15万円までなら所得税はかかりません。

ここで重要なのは、スタッフさんから扶養控除等申告書を提出してもらっていなかったら、税額表で見る欄は「乙」欄になります。提出してもらっていたら見る欄は「甲」欄です。
税額表をみていただくとわかりますが、扶養控除等申告書を提出してもらわない乙欄の場合は、差し引く税額が甲欄よりもずっと多くなっています。つまりスタッフさんの手取り額が少なくなります。スタッフさんのためにも、入社したらすぐに扶養控除等申告書を渡すことを習慣にしておくとよいでしょう。

給与計算した後の作業は何がある?忘れてはいけない納税手続き

給与計算したあとは、スタッフさんの口座に振り込んでこれでおしまい!という気になりますが、アルバイト代、パート代から差し引いた所得税は、スタッフさんの代わりに、飲食店経営者のあなたが税務署に納めなければなりません。

納めるときは、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使います。この用紙も税務署に行けばもらえます。もらってきたら今月支給した金額やアルバイト代、パート代、差し引いた所得税額を記入して、銀行や税務署にいってその合計額を納めてくださいね。納める期限は支給した月の翌月10日です。例えば9/25に支給したら、10/10までに9/25にアルバイト代から差し引いた所得税を納めます。

スタッフさんの人数が少ない場合は特例を使いましょう

この毎月10日までの納税ですが、うちはこじんまりやっている喫茶店、なんていう場合は必ずしも毎月納税しなくても大丈夫です。半年で1回にまとめてOK。ただし、その場合は事前に税務署に申請をしましょう。

給与を支給するのがいつも10人未満の場合は申請できます。毎月納税が面倒という方は検討してみてください。1~6月分を7/10に、7~12月分を翌年1/20までに納めればよいので無駄な労力を省けてとても便利です。

忙しい飲食店経営者は給与計算ソフトを使うのがベスト!

ここまで給与計算時の源泉徴収や納税の注意点についてお伝えしてきました。なかなか面倒な作業もありますし、中には効率化できる部分とできない部分が混在しています。

扶養控除等申告書の提出をスタッフにお願いしたり回収したり、納税そのものは効率化できませんから粛々と進めていくことになります。

ただし、給与計算作業についてはHANJO給与をはじめとした給与計算ソフトを導入して、きちんと最初に設定しさえすれば、後は差し引く所得税や雇用保険料は自動で正しく計算されるため長い目で見れば断然お得です。もちろん月々の給与明細も自動できれいに作成できます。また、納期の特例は申請書を提出する面倒はあるものの、その後は毎月の作業を半年に1回にすることで手間が省けます。

忙しい毎日をお過ごしの飲食店経営者のみなさん、本業に費やす時間を少しでも多くするために、効率化を図りながらも適正な源泉所得税の計算、納税を目指していきましょう。

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