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年末調整ってそもそも何をすること?

12月になると「年末調整で税金が戻ってくる!!」といった話を耳にすることがあります。また、生命保険や地震保険等に加入している方には「保険料控除証明書」という書類がご自宅に届き、開封すると「この証明書は年末調整にご使用ください」と記載されているのを目にされることも多いのではないでしょうか?

何となく耳にしているけれども本当のところはよくわからない、年末調整とはそもそもどういうもので何をしなければならないのか、確認していきましょう。

年末調整は給与をもらっている人の総決算です

年末調整

給与明細を見ると、毎月のお給料からいろいろな項目の金額が差し引かれていることがわかります。今月は沢山働いたのに手取りが思ったより少なかった、といった経験はありませんか?それは給与から所得税や住民税、社会保険料などいろいろなものが引かれているからです。

このように本人に支払われる前に引かれた所得税を源泉所得税といいますが、毎月引かれた源泉所得税について1年間の精算を行う処理を年末調整と呼びます。

そこで次の疑問です。なぜ1年間の精算が必要なのでしょうか?
その理由には次の様なものがあります。

  • 正しい所得税は毎年1月から12月までに支払われた給与や賞与の合計額に対して決定される。
  • その年の年初から毎月の給与で引かれている税額は概算である。
  • 税額は扶養家族の状況によって決まるが、年の途中で、出生や結婚、離婚、就学、就職により扶養の状況が変わることがある。
  • 生命保険や年金などを支払っている場合はその保険料控除が所得控除として認められる場合がある。
  • 自分で支払った国民健康保険や国民年金も所得控除が認められると税金が安くなる。
  • 2年目以降の住宅取得控除によって税額の還付が増大される。

このように、所得税額はそれぞれの生活状況に応じて変化するのですが、給与や賞与の支給時の所得税は概算で差し引かれているため、年末に再計算をする必要がある、という事がお分かりいただけると思います。

毎月の給与や賞与から引かれる源泉所得税

毎月の給与から引かれる所得税は次のような要素で決定されます。

  • 支払われる給与の金額・・・支払われる給与が多ければ税金も高くなる
  • 扶養家族の人数・・・扶養家族の人数が多ければ税金は安くなる
  • 本人の社会保険料・・・社会保険料が高ければ税金は安くなる

社会保険料は給与によって決まってきます。また扶養家族が多ければ多いほど税金は安くなると、といった仕組みになっています。

扶養って何?

扶養家族の人数や内容は扶養控除申告書による申告によって決まります。ですから従業員の皆さんには年末調整の時までにその年度の扶養控除申告書を提出してもらう必要があります。扶養控除申告書には扶養する家族の生年月日や住所、所得の見積額を正しく記入する必要があります。所得の見積が実際の金額と違っていると扶養家族に該当せず結果的に控除する額が変わってきてしまい正しい税額が計算されない場合があるためです。

たとえば、子供を扶養にする場合、その年の12月31日時点で16歳以上である必要があります。また、16歳以上でも所得が38万円以下でないと認められないのです。学生の場合、アルバイトの収入が思ったより高くて扶養家族になれないこともありますので注意したいところです。
扶養家族が老人である場合や、本人や家族が障害をもっている場合、または本人が寡婦(夫)である場合にも、所得控除されますので注意して記入してもらいましょう。

年末調整の大まかな流れ

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ここまで見てきた通り、毎月概算で計算した所得税を1年間の給与などが確定した時点でもう一度正しい税額を計算し過不足額を精算するのが年末調整です。扶養人数や支払った社会保険料、個人の生命保険や地震保険、国民年金や国民健康保険料、扶養家族が払った社会保険料、住宅取得控除が税金を安くする要素でしたね。
ここからは年末調整の大まかな流れを説明します。

②所得控除の額を確定する・・・B
所得控除とは:社会保険料控除
       生命保険料控除
       地震控除
       配偶者控除、扶養控除、基礎控除等

③課税給与所得額を確定する・・・C
課税給与所得額Cは「A-B」で算出します。

⑤最終的な年税額を算出する・・・E
E=(D-住宅取得控除額)×102.1%
※住宅取得控除額の算入は、住宅取得控除の対象の方に限ります。

⑥過不足額を精算する
毎月の給与・賞与から控除した源泉所得税の合計額とEを比べて過不足額を還付又は徴収します。その年の最終の給与や賞与支給で精算することが多いかと思います。

年末調整

年末調整できる人・できない人?

年末調整は全ての方ができるわけではありませんので、以下の点には特に注意するようにしましょう。

年末調整できる方

  • 原則として年末まで勤務先に在職している方
  • 年の中途で死亡により退職扱いとなった方 等

年末調整の対象とならない方

  • 扶養控除申告書が未提出の方
  • 給与収入が2000万円を超える人・・・確定申告する

年末調整が間違っていたら?

年末調整が済んだ後で子供が生まれた、保険料の控除証明書が見つかったといった場合も意外によくあります。その場合はもう一度年末調整をやり直すか、あるいは本人が確定申告をして正しい税額に修正する必要があります。但し年末調整のやり直しは対象年度の翌年1月末日までしかできませんのでご注意ください。

いかがでしたか。年末調整は1年間の税金の決算ですので正しく理解して計算しましょう。
そうはいっても計算がちょっと難しい、あるいは従業員の人数が増えてきて手計算するのが大変そう、と感じた方もいらっしゃるかと思います。

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