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飲食店経営者が知っておくべきマイナンバー制度について

飲食店でもマイナンバー制度が適用となる

ついに2016年1月1日から、マイナンバー制度が始まりますね。

マイナンバーという言葉はなんとなく聞いたことがあるけれど、実際にはどんなものかは分からない。
年金情報流出事件の時に、「このままマイナンバー制度をスタートしたら問題になるのではないか」と騒がれたことは覚えているけど、実際に自分や自分の経営する飲食店には関係がない、と思われている方も多いでしょう。

でも、残念ながらその考え方は大いに間違ってしまっています。日本国内に住民登録をしていれば、外国籍であってもすべての人にマイナンバーが振り分けられます。

飲食店においても、

・給与所得の源泉徴収票
・給与支払い報告書
・健康保険/厚生年金保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格取得届

などの書類を税務署や市区町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどに提出する際に、このマイナンバーを記載しなければならなくなるのです。

マイナンバーの実施スケジュール

2015年10月より、国民1人1人に個人番号(マイナンバー)の通知が始まり、2016年1月からはマイナンバーの利用が順次開始されます。2017年1月からは、国の機関間においてもこのマイナンバーに全て情報連携され、7月からは地方公共団体、医療保険者等との情報連携も開始されます。

実は、2015年2月に内閣府が実施した「マイナンバー制度に対する世論調査」では、

・制度の内容まで知っていた・・・28.3%
・言葉は聞いたことがある・・・43.0%
・知らなかった・・・28.6%

という結果だったそうです。認知度がこれだけ低い状態でスタートしてしまう制度ですが、飲食店経営者としては「知らなかった」では済まされませんので、しっかりとした準備と対策をすることが必要です。

飲食店において気をつけるべきこと

飲食店では、主婦や学生など、多くのパート・アルバイトを採用していますが、この1人1人のマイナンバーをしっかりと把握して、各書類にも記載していく必要があるということになります。

ただ、学生の場合には、住民票を実家のままにしていて、現住所と住民登録住所が異なる場合があります。この場合は、マイナンバーが簡易書留で現住所に届かないため、早めに住民票を現住所に変更しておいてもらう必要があります。
書類にはマイナンバー記載が必要なのに、肝心なマイナンバー自体が分からない、という事態は防がなければなりません。

また、飲食店においては人材の入れ替わりが激しい業種ですが、この「人の出入り」についても留意が必要です。
まず、マイナンバーは「必要がある場合だけ保管が可能、必要がなくなったら廃棄が必要」というものです。

"マイナンバーは社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。"

逆に、書類作成事務を処理する必要がなくなった場合は、決められた保存期間を過ぎた場合に、個人番号をすみやかに廃棄または削除しなければなりません。

人材の出入りが激しい分、管理すべきマイナンバーの数も多くなり、事務処理も複雑になりますので、しっかりとした管理を行うことが必要となります。
間違っても、従業員のマイナンバーが分かる書類をバックヤードなどの人目につきやすいところに放置してしまってはいけません。

飲食店オーナーが気をつけるべきこと

残念ながら飲食店オーナーの中には、経営が苦しいがために税金や社会保険料を滞納してしまっている人もいるでしょう。

個人事業主として飲食店を経営している場合は、このマイナンバー制度のスタートにより、税金や保険料の未納が発覚・追徴課税され、最悪の場合は支払が出来ずに閉店に追い込まれるケースが出てくることが想定されます。

また、従業員をハローワークを通じて採用しようとしても、税金未納の事業者には人材を一切紹介しない、というルールが徹底されてしまう危険性も高まります。
個人・法人を問わず、これまでに税金や保険料などを滞納してしまっている場合は、マイナンバー制度スタートまでに、納金したほうが良いかもしれませんね。

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