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えっ?調理師免許って要らないの?
開業までに取得・申請しておくべき資格と許認可とは?

調理師免許は必須ではない

飲食店を開業するための物件も契約し、内装に入る頃から気になるのが、「どんな資格や許認可が必要なんだろうか?」という点かと思います。

まず、飲食店開業希望者の多くが勘違いをしている点が、「開業時に自分が調理師免許を持っていなければならない」というものです。

実は、飲食店を開業するためには調理師免許の取得は必須ではなく、「食品衛生責任者」という資格を取得しておけば良いのです。

 

この食品衛生責任者という資格は、比較的簡単に取得が可能です。

自治体によって少しずつルールは異なりますが、約1万円の費用支払いと講習会に1日参加して約6時間の講義を受けるだけで取得できるものです。最後に形式的なテストがありますが、結果が悪いからと言って資格を取得できないということはありませんのでご安心ください。

このように資格取得は比較的簡単なのですが、自治体によっては責任者が1年に1回など、講習を受けなければならないという決まりがあります。また、2店舗以上の食品衛生責任者を兼任することができない点も要注意です。

営業許可は内装前に取に行く

無事に食品衛生責任者の資格が取得できたら、保健所に出向き、営業許可を取りに行きます。

・営業許可申請書
・営業設備の大要
・食品衛生責任者設置届
・水質検査成績書

などを持参して、申請をすることになります。
自治体や申請者の状況などによって提出すべき資料は若干違いはありますが、これらの書類を保健所の窓口に実際に持っていかなければいけません。

 

実は書類を提出しに行くタイミングが結構難しいのですが、基本的には内装や厨房の工事をする前に申請をしに行けば良いでしょう。工事が終わったら保健所担当者が店舗に「基準通りに設備と店舗を作っているか」検査をしに来る、という流れです。

「内装工事が終わってから保健所に申請に行けば、翌日くらいには検査に来てくれるだろう」と思ったら大間違いです。
時期により検査担当者のスケジュールが空いていなかったりすると、2週間後にならないと検査が実施されない、などのケースもあります。検査後に営業許可証が交付されるまで、さらに10日程度かかります。

営業許可が出なければ飲食店のオープンはできませんので、早め早めに申請をしに行くほうが良いと言えます。

意外と必要な許認可は多い

その他、飲食店を開業するにあたり、各所に届け出や申請をしなければなりません。

法人ではなく、個人で開業する場合は開業から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。
その他「青色申告承認申告書」や、従業員を雇う場合には「給与支払い事務所の開設届」も提出します。

また「防火管理者専任(解任)届出」「防火管理者資格」を消防署に提出しなければなりません。これは店舗の収容人数が30名以上の場合に提出義務が生じます。客席数ではなく、従業員も含めて、その店舗に何人の人が入るか、というのが収容人数ですので、要注意です。

このように、飲食店を開業するということは、各種届出や準備をしっかりと行わなければならないのです。
「難しいことは分からないから、俺は(私は)おいしいご飯を作ってお客様に笑顔になってもらってたらいいんです!」と言ったところで始まりません。店のオープンが近づいてからバタバタするのではく、物件契約が済んだあたりから、しっかりと準備を始めましょう。

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