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飲食店経営者には従業員の労働時間を適正に把握する責務がある
平成29年1月20日、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドライン」を策定・公表しました。
このガイドラインをカンタンにまとめると、
<一番大事なこと>
1)使用者(飲食店経営者・店長)は労働時間を適正に把握する責務がある
<労働時間とは>
2)「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる
3)参加が義務付けられている研修や教育訓練の受講、業務に必要な学習を行っていた時間も「労働時間」に該当する
ということになります。
このガイドラインは、飲食業界にとって非常に重要なものです。これまで長年にわたり、飲食業界では「マニュアルを渡すから、うちの店の新メニュー内容を自宅で明日までに覚えてきてね」と依頼するなど、「店で実際に働いていない時間には給与・時給は支払わない」ということが慣例となってしまっていました。
ガイドラインの策定により、このグレーゾーンの働き(?)はダメ、ということがより明確にされたということになりますね。
さらに、2)には「使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」と追記されています。使用者側が「自宅で勉強して来いとは明確に言っていない。従業員が自主的に勉強してきただけだから時給は支払わない」という言い訳が出来なくなります。「黙示の指示により働いたり勉強したりしても」それらは全て労働時間としてカウントしなさい、ということです。
<労働時間の適正な把握のための使用者がやるべきこととは>
では、日々忙しく経営・運営をしている飲食店経営者・店長は実際にどのようなことをしなければならないのでしょうか?
4)使用者は、 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
さらに、「使用者が、自ら現認することにより確認する」「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」とあります。
自ら現認するとは、使用者がしっかりと直接始業・終業時刻を確認してくださいね、ということです。さらにその確認を「手書きのノートなどではなく、履歴が残せるパソコンなどでしっかりと確認をしてくださいね」ということです。
個人経営の小さな飲食店などでは、これまで、早出をしようが残業をしようが、「時給は1,000円。1日6時間分以上の給料は支払わない」などの暗黙のルールの下に従業員が時間外でも働いているケースもあったのではないでしょうか?
この厚労省のガイドラインは「これまでの慣例を見直し、従業員の労働時間を適切に管理して、適切な給与を支払うようにしてください。その労働時間の把握は使用者(飲食店経営者・店長)側にありますよ」というものです。
なぜこのようなガイドラインが策定されたのか?
最近よくニュースで報じられている通り、飲食業界に限らず一般企業においても「長時間労働」や「残業代未払い」などが問題となっています。これらは、いわゆるサービス残業と言われる、「会社側は無理に仕事を依頼していないが、従業員側が自主的に残って仕事をした」というかなり無理のある論理で行われてきましたが、従業員の過労死や自殺などが相次ぎ、ついにこのガイドラインが策定されたのです。
使用者側がやるべきことに目を戻すと、
5)賃金台帳の適正な調製
があります。「使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない」ことが決まっています。
労働者ごとにこれらを賃金台帳にしっかりと記録しなければいけないのです。そして、「もし賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円 以下の罰金に処され」てしまうのです。
「え?ただでさえ仕込みと接客で忙しいのに、従業員1人ずつの労働実績を賃金台帳に毎日記載していくことなんて、ほぼ不可能だよ!」という感想をお持ちの飲食店経営者の方に朗報です。
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厚労省のガイドラインにある、「従業員1人1人の労働時間をしっかりと把握して、その労働時間分の賃金をしっかりと支払う」ということをしようとすると、非常に大変です。
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「美味しい料理やお酒をお客様に提供して喜んでいただきたい」という本業に専念するためにも、ぜひHANJOタイムレコーダーを導入し、いい意味でラクをしてくださいね。
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