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飲食店では退勤タイムカード打刻後の業務はさせてはならない

このガイドラインをカンタンにまとめると、
<一番大事なこと>
1)使用者(飲食店経営者・店長)は労働時間を適正に把握する責務がある

<労働時間とは>
2)「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる
3)参加が義務付けられている研修や教育訓練の受講、業務に必要な学習を行っていた時間も「労働時間」に該当する

ということになりますが、このガイドラインにある「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」その3「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置」によると、

ウ)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

とあります。どういうことかと言うと、例えば毎晩、店長が退勤のタイムカードを押した後に本部に対して業務日報を作成・送信している場合などは、実際には使用者の指揮命令下にある業務を行っているにも関わらず、いわゆるサービス残業をさせられているということになります。この場合は、後で実態に合わせて未払い残業代の支払いなどが必要になるケースがありますよ、ということです。

労働基準監督署の調査では、これらの「記録の違い・差異」に言及されることが多いと言われています。調査時に飲食店使用者が労働時間について曖昧な返答しかできない場合には、さらに厳しいチェックが入ることでしょう。

これらは今回のガイドラインに

エ)自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

とかなり具体的に記載されていることからも、退勤タイムカード打刻後にバックヤードや自宅で接客ロープレをさせたり、新メニューを覚えさせるなどの「労働」をさせているケースが多いことが想像されます。もちろんこれらは違法なので、即刻やめるようにしましょう。

また、飲食店では当日の勤務が終了した後に仕事仲間とバックヤードでずっとおしゃべりをしたり、業界に関する情報共有をしている従業員も多いのではないでしょうか?使用者としても、これまではわざわざ注意をしてこなかったことでしょう。ただし、ガイドラインにより従業員の労働時間を適正に把握することが求められていますので、これらの「労働時間として捉えられかねない活動」については、やめてもらうよう、従業員にも通達を出したほうが良いと言えるでしょう。

「どこからどこまでが労働時間」で「どの時間帯が休憩時間」なのかについては、曖昧にしてしまっている飲食店が多いかもしれませんが、これからはそうはいきません。自店のルールをしっかりと定め、就業規則に明記したうえで、飲食店使用者は各従業員の労働時間を把握して、相応の賃金を支払わなければなりません。

「え? ただでさえ仕込みと接客で忙しいのに、従業員1人ずつの労働実績を賃金台帳に毎日記載していくことなんて、ほぼ不可能だよ!」という感想をお持ちの飲食店経営者の方に朗報です。

 

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厚労省のガイドラインにある、「従業員1人1人の労働時間をしっかりと把握して、その労働時間分の賃金をしっかりと支払う」ということをしようとすると、非常に大変です。
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