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飲食店バイトの深夜割増・残業時給の計算は非常に複雑

飲食店経営者ならば、正社員・パート問わず、ほぼ必ず「自分以外の誰か」を雇い、給与を支払っていることでしょう。

でも、特に時給で給与を支払っている従業員の「給与計算」は非常に複雑ですよね。従業員1人1人の時給額が違うことが多いため、個々に計算をしなければならないのに加えて、単純に時給×働いた時間=給与、とはならず、深夜割増や残業時給などの計算が必要となるからです。

 

飲食店の営業時間は夜24時まで、もしくは日付を超えて翌日の朝5時までなど、夜22時を超えても営業を続けられている店が多いでしょう。この場合、22時から翌朝5時までの間に働いてくれた従業員には「深夜労働」をしたことになります。

深夜労働などをした従業員に対しては通常の労働時間×時間単価の給与に、
・時間外労働時間×時間単価×割増率(25%)
の時間外手当をプラスで支給をしなければなりません。

少し難しい話になりますが、労働基準法37条1項には、

『時間外、深夜(原則として午後10時?午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません』

とあります。つまり、時間外や深夜労働の25%割増賃金だけでなく、法定休日に働いた場合には、割増率は35%になるということですね。(実は、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率については、5割以上となりますが、中小企業はこの適用が猶予されています)

さらに厳しいのは、これら時間外労働や深夜労働の割増は、どちらか一方が適用されるのではなく、双方が上乗せされるという点です。

例えば、法定時間外残業をした場合には
・1時間あたりの賃金×1.25×法定時間外労働時間
 がかかりますが、22時以降の深夜労働をした場合には、さらに
・1時間あたりの賃金×1.50(1.25+0.25)×法定時間外・深夜労働時間
 を支払わなければならないのです。

・使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。

・使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

ということが明記されています。少し分かりやすいように書き直すと、

・労働時間管理は使用者(飲食店経営者・店長)が行わなければならない
・手書きなどではなく、タイムカードやパソコンなどを使って客観的に労働時間の記録をとらなければならない

ということですね。残業をしていないかのようにタイムカードを打刻したり記載するよう使用者から指示をしたり、一律の退店時間を書くように指示をしたりすることはもちろん違法です。

個人経営の飲食店などでは、深夜・休日などを問わず、働いた時間×1,000円などとざっくりと給与計算をされている店舗があるでしょうが、これではNGということなのですね。今後は、従業員の労働時間をパソコンなどを使ってしっかりと把握・管理して、時間外労働時間の割増賃金などを計算し、諸手当なども併せてしっかりと支給していかなければなりません。

「え? ただでさえ仕込みと接客で忙しいのに、従業員1人ずつの労働実績を把握するために賃金台帳に毎日記載したり、時間外手当の計算をしていくことなんて、ほぼ不可能だよ!」という感想をお持ちの飲食店経営者の方に朗報です。

 

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