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飲食店の確定申告準備は、2月15日までに終わらせてしまおう

飲食店の経営・運営をしていると、毎日の店舗業務に時間をとられ、経理処理がおろそかになっているという方も多いでしょう。昨年確定申告を終えた頃には、「来年の確定申告時期には苦しまないで済むように、経理処理を毎日しっかりとやるぞ!」と意気込んでいたものの、やはり現実の業務に追われ、4月くらいからは手つかずになってしまった、という声も多くの経営者からお聞きします。

確定申告期間内に申告・納税を終えられないとどうなるのか?

確定申告の準備がまだできていない飲食店経営者の方は、お気を付け下さい。日々の皿洗いは翌日に回せても、確定申告と納税だけは、「ちょっと待ってください」が通じないのです。確定申告期間に間に合わず、期間後に申告をした場合は、色々なペナルティが課せられてしまいます。

では、どのようなペナルティがあるのかを国税庁のHPから引用してみましょう。

『所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。』

と明記してあります。「無申告加算税」という言葉の響き、重いですよね。でも、その重さは言葉の響きよりも、「期限内に申告をした場合よりも20%ものペナルティを課せられることがある」という事実の方がズッシリとのしかかってくる気がしませんか?皆さん、くれぐれも「確定申告期間内に申告・納税を終えられない」という状況を作らないように、今からしっかりと準備をしておきましょう。

「えっ、しっかりと準備をしましょうと言われても、今からじゃとても間に合う気がしないよ。もう終わりだ。ペナルティを課せられてしまう!」と頭を抱えないでください。今は確定申告書の作成をサポートしてくれる、良いソフトなどが色々出ているからです。

  • ・確定申告の準備はまだほとんど終えられていない
  • ・でも会計ソフトなどは使い慣れていないから、毎年苦労している
  • ・さらに高いお金を出してソフトを買う余裕もない

という個人事業主の方へ朗報です。
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経理はスマホでスマートに終わらせて、儲けることに専念しましょう

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