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確定申告書提出時には「扶養家族のマイナンバー」記載も必須です!

現在、確定申告においては、これまでと違い、
・申告する本人の「マイナンバーの記載」ならびに「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となっているので注意が必要です。
(※e-taxにて確定申告書を提出する場合は本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です)

さらに気を付けていただきたいのが、
・確定申告書に配偶者・扶養親族・事業専従者について記載する場合には、これらの方のマイナンバーの記載も必要(※これらの方の本人確認書類の提示又は写しの添付は不要)
だという点です。

寒い中確定申告会場で順番待ちをして、いざ申告書類を提出しようとした段階で、「マイナンバーの記載がありませんよ」と指摘を受けてしまったら、書類の提出ができないのです。
さらに、マイナンバーは記載があっても、「本人確認書類の提示」ができなければ、確定申告書類の収受をしてもらえません。

「せっかく仕込みの時間を割いて確定申告書を提出しに来たのだから、そこをなんとか!」とお願いしても、決して税務署の方は首を縦に振ってくれないでしょう。
特にご自身のマイナンバーだけでなく、配偶者や事業専従者のマイナンバーをしっかりと記載しなければいけない、ということは決して忘れないようにしましょう。

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本人確認書類とはどんなものか?

確定申告における本人確認書類とは、
1.マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合
    マイナンバーカードの提示のみで本人確認が可能です。

2.マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合
   「通知カード」か「マイナンバーの記載がある住民票」などの
     番号確認書類に加えて、運転免許証、健康保険証などの身元確認書類のうちいずれか一つが必要となります
 

詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードを持っていないという方は、以下「マイナンバー総合サイト」のガイダンスに従って、早めにマイナンバーカードを取得しましょう。

※マイナンバーカードの交付申請から交付通知書が発行されるまで、おおよそ1ヶ月程度はかかるとのことです。確定申告期間は込み合うことも予想されますので、出来るだけ早めに交付申請を行うことをおすすめします。

確定申告書Bのマイナンバーの記載箇所は?

では、実際に確定申告書のどの箇所にご自身のマイナンバーを記載すれば良いのでしょうか?
ご自身のマイナンバーは「所得税等の確定申告書B様式第一表」の右上に記載箇所があります。

また、配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーは所得税等の確定申告書B様式第二表に記載します。

作成した確定申告書を提出する際は、本人確認書類を提示するか、写しを添付する必要があります。写しについては、「添付書類台紙」に貼付してください。

貼付書類台紙はこちらからダウンロード可能です。

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案内に従って操作するだけで、確定申告書が作成できます。お手持ちのプリンタで印刷すれば、確定申告書の完成です!e-Taxでの提出も可能です。

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