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働き方改革って?何をすれば良いの?

働き方改革って?何をすれば良いの?

最近ニュースなどで「働き方改革」という言葉をよく耳にします。でもその中身までしっかり把握できている方は意外に少ないのではないでしょうか。

2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されます。労働時間法制の見直しと雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的に、様々な法律が改正されます。その中でも、労働基準法の「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の取得義務化」は4月以降の労働者の働き方に大きく影響します。
今回は「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の取得義務化」について、それぞれのポイントを分かり易くご案内します。しっかりと内容を確認しておきましょう。

時間外労働(残業時間)の上限規制

労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内と定められており、これを法定労働時間といいます。飲食業を含む一部業種で労働者が常時10人未満の場合(特例措置対象事業場)は、1日8時間・1週44時間が法定労働時間となります。
法定労働時間を超えて働いてもらう場合には、36協定の締結・届出をしますが、これまでは、法律上、時間外労働の上限時間は設けられていませんでした。

今回の法改正により、時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間と定められました。臨時的な特別の事情がある場合も、時間外労働は年720時間以内、時間外労働+休日労働は月100時間未満・2~6か月平均80時間以内、月45時間を超えることができるのは年6か月までという上限が設けられました。

上限規制のイメージ

厚生労働省:パンフレット「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」より引用

法に違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
飲食店の場合、実際に労働者を管理する店長等にも制度を理解してもらい、正しく労働時間を管理するようにしましょう。
なお、この上限規制の中小企業への適用は1年間猶予され、2020年4月1日からとなります。

年次有給休暇の取得義務化

労働基準法では、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇を付与しなければならないと定められています。

年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)

年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)

年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30時間未満の労働者)

年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30時間未満の労働者)

※ 太枠で囲った部分は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者

年次有給休暇は、原則、労働者が希望する日に与えることとされていますが、現状では取得率が低いことが問題になっています。
これまでは、法律上、年次有給休暇を取得させる日数についての規定がありませんでしたが、今回の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となりました。
年5日というのは、労働者本人による取得、使用者による時季(日にち)指定、計画年休(労使協定で取得日を定めた年次有給休暇)のいずれの方法でもかまいません。年次有給休暇管理簿を作成して、各労働者の休暇取得状況を確認し、確実に年5日取得させるよう、しっかりと管理しましょう。

年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合の罰則は、30万円以下の罰金となっています。
この義務化は中小企業への適用の猶予はありません。全ての企業において、2019年4月以降に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は対象となりますので、ご注意ください。

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※本コラムは2019年2月現在の情報を元に作成されています。

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