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今更聞けない!? 就業管理のポイントは?

今更聞けない!? 就業管理のポイントは?

就業管理は「働き方改革関連法」でも重要課題となっており、時間外労働時間の上限規定や、有給休暇取得が義務化されるなど、使用者に対してよりしっかりとした管理が求められるようになります。

今回は身近な方には聞きにくいけれども、就業管理をする上で押さえておくべき、いくつかの基本的な考え方やポイントをご案内します。

1、労働時間とは?

労働時間とは、休憩時間を除いた拘束時間のことをいい、実際に労働した時間、使用者の指揮命令に入ってからの時間は労働時間として取り扱われます。

  1. 法定労働時間
    労働基準法で労働時間の限度としてきめられている時間。一部の特例が適用される事業を除いて、原則、8時間/日、40時間/週とされています。
    労働者が常時10人未満の飲食業を含む事業場(特例措置対象事業場)は、8時間/日、44時間/週が適用される。
  2. 所定労働時間
    使用者によって就業規則や労働契約で決められた時間で、法定労働時間を超えることはできません。

2、休憩について

使用者は、労働時間の途中に労働者に以下の通り休憩時間を与えなければなりません。

労働時間 休憩時間
6時間まで 与えなくても可
6時間超から8時間まで 少なくとも45分
8時間超の場合 少なくとも1時間

3、時間外労働について

使用者は、労働者の労働時間を延長した場合、または、休日や深夜時間帯に勤務させた場合、時間帯に応じた割増賃金を支給する必要があります。
しっかりと確認しておきましょう。

年少者の労働時間について

満18歳未満の年少者には、時間外・休日・深夜労働をさせることはできません。
また、労働者が常時10人未満の飲食業を含む事業所(特例措置対象事業場)での法定労働時間の特例(44時間/週)も、年少者には適用できませんのでご注意ください。

有給休暇について

使用者は、雇い入れ日から起算して6カ月以上継続勤務し、かつ、8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。正社員に対してだけでなく、パートタイマーやアルバイト等に対しても同様です。
週所定労働時間が30時間未満の場合でかつ週の所定労働日数が4日以下等の労働者は、週所定労働日数に応じた比例付与の対象となります。事前にしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

飲食業等、様々な時間帯や勤務形態で働くスタッフが多い事業所にとって、就業管理は頭の痛い問題です。タイムカードなども実績を毎月、就業時間を集計する手間が煩わしいと感じている方も多いのではないでしょうか?
更に集計・入力ミスによって修正が発生すると、出勤簿や給与計算など様々なところに波及するため、より一層面倒な作業が増えて正直うんざりしている方もいらっしゃるのではないかと思います。

HANJO給与サービスを利用すれば、スマホやタブレットをタッチするだけで、始業・休憩・終業時刻を簡単に打刻(記録)できるためお勧めです。
また、複数回の休憩打刻やまかないの取得も登録できるので、集計作業の負担を大幅に削減することができたりします。余計な手間を省くためにも、こういったサービスを使う事を視野に入れ、早目の準備を心掛けましょう。

※本コラムは2019年2月現在の情報を元に作成されています。

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