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飲食店で外国人労働者を雇用するときの注意点

飲食店で働く外国人

深刻な人手不足が続く中、外国人労働者の雇用が注目されています。ここ数年、コンビニや飲食店などで外国人が働いているのをよく見かけるようになったと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2019年4月には入管法が改正されることにより外国人労働者の受け入れが更に拡大されます。
飲食店などで外国人を雇用する際に、どのようなポイントに注意すべきかしっかりと確認しておきましょう。

在留資格の確認

外国人の方を雇用する際は、その方が日本で働くことができる在留資格があるかどうか、所持している在留カードで確認することが必要です。
在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」であれば、日本人と同様にどのような雇用形態・職種でも働くことができます。
それ以外の場合は、許可された在留資格の範囲内でのみ働くことが可能です。
また、原則として就労が認められない在留資格の方が働く場合は、「資格外活動の許可」を得ていなければなりません。
就労活動に制限がある外国人を雇う場合について、以下で詳しく見ていきましょう。

飲食店の正社員として雇う場合-就労目的の在留資格がある場合

現在の法律では、専門的・技術的な労働についての在留資格はありますが、単純労働を目的とした在留資格は設けられていません。例えばフロアの接客、配膳、レジ、清掃、簡単な調理等の業務では在留資格が許可されないため、このような業務に従事する方を正社員として雇うことはできません。

正社員として雇う事ができるのは次のような在留資格を許可された方となります。

  • 外国料理のコック等で10年以上(タイ料理は5年以上)の実務経験があり、「技能」の在留資格を許可された方
  • 日本料理の調理しとして、5年を上限に働くことができる「特定活動(特定日本料理調理活動)」の在留資格を許可された方

また飲食業であっても、外国人の方が大学等での専攻を活かして企画・営業・経理等の仕事をする場合、あるいは通訳をする場合など「技術・人文知識・国際業務」としての在留資格が許可されるケースもあります。

飲食店のアルバイトとして雇う場合―資格外活動の許可・ワーキングホリデービザがある場合

「留学」「家族滞在」の在留資格があり、「資格外活動の許可」を得ている外国人の方は、アルバイトとして雇用することができます。「資格外活動の許可」の有無は在留カードの裏面で確認できます。
働くことができる時間は、残業や複数のアルバイトも合計して週28時間までです。留学生だと在籍する教育機関の夏休み等、長期休業期間中は1日8時間・週40時間まで働いてもらう事が可能です。

ワーキングホリデーで日本に滞在する方も、最長で1年間、アルバイトとして雇うことができます。在留カードの在留資格が「特定活動」で、パスポートに添付されている指定書にワーキングホリデーと記載されていることを確認してください。留学生のような労働時間の制限はありません。
なお、留学生・ワーキングホリデーの方ともに風俗営業に該当する店舗では働くことはできません。

社会保険・労働保険の取扱い

社会保険・労働関係法令は日本人と同様に外国人の方にも適用されます。主だった内容を見ていきましょう。

正社員として雇った場合

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
雇用保険の資格取得届には、在留資格等、被保険者が外国人の場合に記入する欄がありますので、必ず記入してハローワークに届出るようにしましょう。
労災保険は個別の資格取得手続は不要ですが、外国人の方にも適用されます。

アルバイト・パートタイマーとして雇った場合

雇用した方の所定労働時間によって加入の要否が異なります。以下の内容をしっかりと把握しておきましょう。

【健康保険/厚生年金保険】
1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります(特定適用事業所の場合は別途要件あり)。

【雇用保険】
1週の所定労働時間が 20 時間以上の場合、被保険者となります。ただし、昼間学生の場合は日本人・外国 人を問わず雇用保険の被保険者とはなりません。従って、留学生が「資格外活動の許可」を得て働く場合は、 通常、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者にはなりません。また、ワーキングホリデーの方も来 日の目的が休暇であって就労ではないため、雇用保険の被保険者とはなりません。 雇用保険の資格を取得しない場合は、ハローワークに「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」を届出する 必要がありますので、忘れない様にしましょう。

【労災保険】
所定労働時間に関わらず、例え不法就労であった場合でも適用されます。

入管法の改正について

入管法の改正

入管法の改正により、2019年4月より在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されます。
「特定技能1号」は、相当程度の知識または経験を要する技能が必要な業務についての在留資格です。外食業を含む14業種が対象で、在留期間は最長5年、家族の帯同は認められません。
「特定技能2号」は、熟練した技能を要する業務についての在留資格で、在留期間の更新が可能で家族の帯同も認められます。
制度の詳細は順次公表されますが、いわゆる単純労働での外国人受け入れが拡大することが予想されます。最新の情報を確認するようにしましょう。

外国人の雇用管理は基本的に日本人の労働者と同じです。ここまで見てきたことに注意していればそれほど難しい内容ではありません。それでもわからないことがあったらハローワークや入国管理局等、関係行政機関に確認するようにしましょう。

雇用相手が日本人であろうと外国人であろうと、採用時は労働条件をお互いに確認し、雇用契約書を作成した上で書面を取り交わしておく事をお勧めします。

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