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飲食店の個人事業主が知っておきたい令和2年分確定申告の変更点

青色申告決算書

本コラムでは飲食店の個人事業主が知っておきたい、令和元年分と比較して令和2年分の確定申告で変更になっているポイントについて解説しています。なお、個別の取り扱いについてすべてを網羅することはできませんので、実際に確定申告をなさる際は、所管の税務署などに必ずご確認ください。

基礎控除額が38万円→48万円にアップ

基礎控除の金額は従来一律で38万円でしたが、令和2年分より合計所得が2,400万円以下の場合は48万円にアップしますので、この点はほとんどの方にとってメリットとなります。
なお、合計所得が2,500万円以上の場合は基礎控除を受けることができません。

基礎控除

また、これに伴い、基礎控除の金額を基準として所得要件が定められている配偶者(特別)控除、扶養控除、寡婦(寡夫)控除を受けることのできる所得要件も緩和されます。そのうち、特に寡婦(寡夫)控除については、未婚のひとり親にも適用対象が拡大されますので、もし該当される場合は、忘れずに申告するようにしましょう。

青色申告特別控除65万円のためにe-Taxを利用しよう

従来は「所得税の青色申告承認申請書」という書類を提出し、複式簿記による記帳に基づいた貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付することで65万円の青色申告特別控除を受けることができましたが、令和2年分からはe-Tax経由で提出しないと65万円の控除を受けることができません(55万円になります)。電子帳簿保存によっても65万円分の控除を受けられますが、そのためには令和2年9月30日までに「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を提出する必要があるので、前者のほうが現実的です。

e-Taxは、“パソコンとICカードリーダ”または“パソコンとマイナンバーカード対応のスマートフォン”を持っている場合は、マイナンバーカードを入手することで行なうことができます。もしマイナンバーカードをまだお持ちでない場合、現在マイナポイント事業なども行なわれていますので、早めに入手されるといいでしょう。
スマートフォン(タブレット)しか持っていない場合は、税務署に訪問して専用のID・パスワードを取得する必要があります。
それぞれの組み合わせ別の、e-Tax利用に必要な準備の詳細は、以下のページを確認なさってください。

持続化給付金・家賃支援給付金は黒字の場合、課税対象

令和2年は、新型コロナウイルスにより大変厳しい事業環境でした。その影響で前年同月に比較して売上が50%以下になった月などがある場合は、持続化給付金や家賃支援給付金を受けることができます。

確定申告では事業所得について黒字の場合に課税となりますので、これらの給付金の受け取りを加味したうえで赤字の場合には、課税は発生しません。一方で、受け取りを加味した上で黒字になる場合は、その黒字は課税対象になりますので、持続化給付金や家賃支援給付金による収入は、課税対象であるといえます。

なお、持続化給付金や家賃支援給付金は物品の譲渡等を伴うわけではありませんので、消費税という観点では非課税です。受け取った内の10%は仮受消費税であるといったような計上は不要です。

特別定額給付金は非課税

一方で、特別定額給付金については、売上が半減していても増えていても関係なく全国民に一律給付されました。スピード優先で個々の事業状況に関係なく行なわれたため、法律により非課税となっています(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四条)。確定申告時の手続き・世帯の受領金額記入なども不要です。

まとめ

以上、本コラムでは飲食店の個人事業主が知っておきたい、令和元年分と比較した令和2年分の確定申告の変更点のポイントについて解説しました。基礎控除とe-Taxによる青色申告特別控除をあわせると、昨年と比較して+10万円分の控除が可能ですので、織り込めるように準備するとよいでしょう。

なお、当サイトでご紹介しているHANJO会計をお使いいただくと、スマホでレシートを撮るだけで自動仕訳ができ帳簿が完成。画面の案内に沿って操作すれば各種控除も抜け漏れなく青色申告書を完成でき、e-Tax経由でスムーズに確定申告を完了することができます。

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