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飲食店の個人事業主が知っておきたい保険・年金制度
一般企業に勤めている人であれば、病気やケガで仕事を休んだときには、会社を通じて加入している健康保険制度から傷病手当金が給付されます。家族の介護のために休んだ場合にも給付金制度があります。老後の生活資金も会社の制度を通じて準備できます。雇用保険も整備されています。
一方で、個人事業主の場合は、病気やケガで働けない場合はもちろん、万一のお店の風水害や火事、そして老後の生活資金についても、自分で備えておかないと、誰も頼ることができません。そこでこのコラムでは、個人事業の飲食店開業を検討されている方、すでに経営されている方が知っておきたい保険・年金制度について解説します。
病気やケガへの備え ~ 国民健康保険
飲食店を経営している個人事業主は、国民健康保険に加入することで、病気やケガに備えることになります。もし勤めていた会社を辞めて独立する場合には、辞職した日から14日以内にお住まいの市区町村の窓口に加入の届け出を行なって下さい。届け出を行なわないと、病院にかかったとき全額自己負担することになります。会社を通じて加入する健康保険の一般的な自己負担割合は3割なので、いままで1回の通院で3,000円支払っていた治療費であればそれは10,000円となりますし、後日加入する場合は遡って国民健康保険料を徴収されることとなります。
国民健康保険料は、所得が低い場合には軽減・減免され、高所得者にはその所得額に応じて高くなるように制度化されています。ただし、その保険料は全額確定申告の時に所得から控除することができます。
一方で、ご自身や家族が病院にかかる場合は2割~3割の自己負担となるので、概ね会社を通じて加入していた健康保険と同等の備えとなります。国民健康保険料は税と同じく事実上の強制加入ですが、さきほど説明したように所得が低い場合には減免の取扱もありますので、届け出を忘れないようにしましょう。
老後の生活資金への備え
老後の生活資金は、強制加入である国民年金に加えて、任意に上乗せできる制度が充実しています。毎年の確定申告で多くの支払いについて所得控除できるなど税制上の優遇も手厚く、生活費に余裕があれば、銀行に貯金するより有利となる場合も多いので、状況に応じて加入するとよいでしょう。
国民年金
公的年金は日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。うち、一般企業に勤めている人は厚生年金に、公務員は共済年金にといったように、それぞれ所属している会社や団体を通じて加入することになっています。そして、飲食店の個人事業主は国民年金に加入することになっています。
勤めていた会社を辞めて独立するケースでは、会社を退職後できるだけ速やかにお住まいの市区町村の窓口で手続きが必要となります。国民年金保険料は毎年見直され、令和2年度は月額16,540円になっています。その支払額は確定申告で全額所得控除することができます。
参考リンク:日本年金機構 国民年金について
加入者が老後受給できる見込み額については日本年金機構が運営する「ねんきんネット」で確認することができます。ただし、あくまで見込み額で、実際の支給額は“マクロ経済スライド”という考え方で改定されます。また、長期的には年金財政の状況によってさらに制度が改定される可能性はありますので、関連した大きなニュースに際した場合は、見込み額を改めて確認すると良いでしょう。
なお、厚生労働省が毎年公表している「厚生年金保険・国民年金事業の概況」
P20によると、国民年金受給者の老齢年金の平均年金月額は令和元度末現在で51,000円となっています。
付加年金・国民年金基金
前述のように、国民年金の受給額は現状では56,000円という金額で、少子高齢化・人口減の傾向も考えると「それだけで十分」と考えるにはリスクがあるでしょう。そこでまず検討したいのが、付加年金か国民年金基金についてです。どちらかのみ利用することができ、いずれの支払いについても確定申告にて全額所得控除することができます。
付加年金とは、強制加入である国民年金保険料に月額400円上乗せすることで、年金受給時に「200円×付加保険料納付月数」を受け取れる制度です。例えば、現在40歳で65歳までの25年間付加年金の保険料を支払い続けた場合、
付加年金保険料の支払い総額 400円×300ヶ月(25年) = 120,000円
国民年金受給時に毎年上乗せできる金額 200円×300ヶ月 = 60,000円
となり、65歳から年金を受けとるとすると、67歳の時点で元が取れ、その後も生きている間上乗せが続きます。
国民年金基金も、やはり国民年金に上乗せすることで年金受給額を上乗せできる制度です。ただ、保険料と将来の受給額の関係は付加年金のように単純ではなく、プランと加入口数の組み合わせによって決まります。例として、令和元年度現在で先ほどと同じケース(現在40歳で65歳までの25年間付加年金の保険料を支払い続けた場合)で、年金受給時までに本人が死亡した場合等に遺族に一時金も支給されるA型というプランでは、毎月の最低保険料(1口)は概ね月額14,000円程度となり、将来の年金受給額に上乗せできる金額(年額)は180,000円となります。
参考リンク:国民年金基金公式サイト
個人型確定拠出年金(iDeCo)
iDeCoは、毎月68,000円の範囲内で、ご自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額を元に給付を受けることができる制度です。その掛金は全額を所得控除でき、しかも運用益にも税金がかかりません。分かり易く言えば、金融商品が限定されるものの、税金の優遇付きで投資による長期資産形成を行える制度です。
よって、現在すでに投資をしている方であれば、国民年金とiDeCoという組み合わせもあり得ます(付加年金・国民年金基金には加入しない)。投資に興味がある場合に、はじめに試してみる制度としてもおすすめです。
参考リンク:iDeCo公式サイト
病気やケガで廃業せざるを得ない場合の備え
重い病気やケガで廃業せざるを得ない場合には、障害基礎年金を受け取ることができますが、その受給額は現役世代の生活費をまかなうには心もとないため、小規模企業共済への加入も検討するとよいでしょう。
障害基礎年金
このコラムで先ほど説明した強制加入である国民年金に加入している個人事業主が、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日」から1年6ヶ月を経過したときに受給できるのが、障害基礎年金です。
したがって、障害基礎年金を受け取るために追加で保険料を支払う必要はありません。ただし、その年金額は障害の程度にもよりますが、年間で780,000円程度となります。
小規模企業共済
小規模企業共済は国の機関である中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できますし、確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できます。
例えば、2020年から毎月10,000円の掛金を積み立て、残念ながら10年後の2030年に廃業せざるを得ない場合という場合には、約1,400,000円を共済金として受け取ることができます。
自身が死亡した場合の家族の生活費の備え ~ 遺族年金
家族がいる個人事業主の方であれば、万一自身が死亡してしまった場合、残された家族の生活費に備えておく必要があるかもしれません。
遺族年金とは、先ほど説明した障害基礎年金同様、国民年金に加入している個人事業主が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金を受け取るために追加で保険料を支払う必要はありません。その年金額は780,100円で、お子様の人数によってその金額は加算されますが、それでは心もとないと判断される場合には、別で民間の生命保険に加入するなどの補填策が必要になるでしょう。
民間のどの生命保険に加入するかは、さまざまな判断がありますが、子供は成長してやがて独立することを考えると、補填策としての生命保険は、長期固定的な商品よりも、柔軟にプラン変更できるもののほうがよいかも知れません。なお、生命保険料の支払いについては、最大4万円分、条件に合致する複数の民間健康保険・介護保険などと合わせると120,000円分を確定申告で所得控除することができます。
店舗や自宅の損害への備え ~ 火災保険・地震保険
店舗や自宅、家財が、風水害・火災・地震などによる損害を被った際に備えるのが、火災保険・地震保険です。基本的には、民間の保険会社の商品に加入して備えることになります。両者がセットになったプランや、保障が細分化されたプランなど保険料も受取額も加入の保険によって異なります。
なお、支払った地震保険料については、最大50,000円まで確定申告にて所得控除することができます。
まとめ
以上、このコラムでは、個人事業の飲食店開業を検討されている方、すでに経営されている方が知っておきたい保険・年金制度について解説させていただきました。特に公的な制度は広告等で積極的に紹介されませんが、うまく活用すれば中にはお得な制度もありますので、このコラムもご参考に必要なリスクに備えていただき、不安なく飲食店経営に専念いただければ幸いです。
なお、各種保険料の支払いについての確定申告による所得控除金額は大きく、申告が漏れると本来払わなくて良い税金を支払うことになります。HANJO会計(利用料金:申込の翌月末まで無料)をお使いいただくと、各種保険料を抜け漏れなく所得控除することができますのでよろしければご利用ください。サービスの詳細はこちらからご覧いただけます。