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労務管理は助成金・補助金獲得のためにも必要です

コロナウイルス

新型コロナの影響で雇用調整助成金を申請するケースが増えています。また、昨今の補助金では、労働生産性のアップを採択の要件とするものが増えています。このことから、従業員の就業実態を説明するための労務管理は、助成金・補助金の獲得にも必須になりつつあります。

雇用調整助成金の抜き打ち調査

新型コロナの影響によりお店の休業を余儀されなくなるケースでも、従業員の雇用維持を支援することを目的に、雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例が設定され、多くの事業者に利用されています。ただ、一部には不正受給問題が発生していることから、各地域の労務局では“事前連絡なしで” 職員が突然訪問する抜き打ち調査が行われています。その際、法定三帳簿にかかる実態が存在するかが調査の焦点になります。

労働契約実態の有無「労働者名簿」

就業実態のない人物を従業員として申請し、雇用調整助成金を余分に受給しようという不正の有無を調査するため、その人物への個別のヒアリング含めた調査が行われています。この際、「労働者名簿」に加え、「労働契約書兼労働条件通知書」などの書面での取り交わしが存在しないと、嫌疑をかけられた場合に著しく不利となります。

勤怠実績実態の有無「出勤簿」

前述の就業実態のない人物を従業員として申請し、雇用調整助成金を余分に受給しようという不正の有無を調査する観点から、過去の就業実績を確認される場合があります。 また、雇用調整助成金は休業実績に応じて支払われるため、実際には通常営業し従業員に従事させていたにもかかわらず休業したかに偽って申請する事例も多発している観点からも、勤怠実績実態を確認されます。

現在、新型コロナの深刻な影響に対して迅速な支援を図るため、勤怠実績の確認は手書きのシフト表などでも認められていますが、平成29年1月に厚生労働省は「労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドライン」を公表し、労働時間の適正な把握は“タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること”を原則として求めています。嫌疑がかけられた場合に、手書きの資料では著しい不利が想定されます。

また、今後、労働生産性向上の名目で補助金の獲得を図る場合、残業時間の削減などが直接の効果指標となりますので、その向上を直接証明するエビデンスとしても客観的な記録による勤怠管理が必要になります。

給与支払実態の有無「賃金台帳」

雇用調整助成金は、休業手当の支給実績に基づいて支払われます。また、採択要件を「賃上げ」とする補助金の設定も存在します。このことから、法定通り「賃金台帳」を3年保存し、かつ、いつでも参照できる状態を整える必要があります。

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