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飲食店の「開業費」該当するもの、しないもの

開業費を仕訳するイメージ

飲食店開業の準備のために要した支払いについて適切に「開業費」として計上しておくと、のちにお店が大きく儲かった年や僅かに黒字の年など、状況に応じて任意償却することができ納税額を抑えることができます。このコラムでは、個人事業主として飲食店を開業準備する際に想定される支払いの「開業費」計上について、具体的に解説します。

「開業費」の計上可能期間

法人の場合は、登記手続きにより認定された「会社成立の年月日」を起点に、実際の営業活動を開始する日までに要した支出のうち、認められるもののみを「開業費」として計上できます。

一方で、本コラムで解説する個人事業主の飲食店の場合、 “開業の準備行為を開始した日”から実際にお店をオープンし開業届に記入する「開業日」までが、開業費の計上期間として認められます。

したがって、個人事業主として開業を考え始め、例えば起業セミナーに参加したならば、その参加費や交通費などの領収証や記録を残しておくように心がけ、後日実際に開業した際に“本当に開業準備のために使った支払い”であると客観的に説明できるようにしておきましょう。

「開業費」に該当するもの、しないもの

さて、「開業費」として認められるのは、下記の3つの要件を満たす支払いです。

  • 事業に関する費用であって、かつ、支出の効果が1年以上に及ぶもの
  • 資産の取得に要した費用もしくは、前払費用でないこと
  • 開業準備のために特別に支出した費用であること

当サイトHANJO TOWNでは、飲食店開業を検討されている方を応援する特設ページ「飲食店開業を検討されている方へ」で、飲食店開業準備を一般的な流れに沿って解説しています。

参考ページ:

そこで、上述の要件と飲食店開業のステップとをあわせて考えた際に、「開業費」に該当すると考えられるものと、特によく間違われがちな「開業費」として計上できないものの具体例を示します。
各事業主の「開業費」にあたるかどうかについては、上記3要件で判断しますのであくまで参考としてください。

  • ※1
  • ホームページやメニューブックは、相応の改定が想定され、当初作成のものにより1年以上効果が及ぶとは考えにくいため
  • ※2
  • 1年以上使用するものと認識されにくく、一般的に単価も安いため消耗品費として計上するのが一般的
STEP STEP概要 想定される支払いのうち 「開業費」に該当すると考えられるもの 想定される支払いのうち 「開業費」に該当しないと考えられるもの
1-1 店舗コンセプト検討
  • 書籍などの資料購入費
  • セミナーへの参加費用や旅費交通費
1-2 物件探し
  • 検討現場への旅費交通費
  • 「敷金」は返却される性質のため「開業費」に計上不可
  • 「礼金」は20万円未満の時は初年度に全額償却、20万円以上の場合は契約期間に応じて均等償却
1-3 資金調達
  • 打ち合わせや通信に要した費用
1-4 料理・メニュー開発
  • 競合店や同業態の人気店での調査目的の食事料金
  • 料理の試作費用
  • メニューブック制作費用(※1)
1-5 お店のホームページ検討
  • ホームページ制作費
  • ホームページ掲載画像撮影費用(※1)
2-1 内外装施工
  • 内外装の構造毎に国税庁の法定耐用年数表に従い「建物」「建物付属設備」に計上
2-2 厨房設備
  • 国税庁の法定耐用年数表に従い「機械・装置」「備品」に計上
2-3 食器/備品購入・準備
  • 10万円を超えるPCやテーブルセットなどは国税庁の法定耐用年数表に従い「備品」に計上
  • 食器や卓上カスターなどの購入費用(※2)
2-4 各種経営分析サービス加入
  • オープン前に生じた月額利用料
2-5 各種許認可申請食材などの仕入れ先開拓
  • 旅費交通費
  • 打ち合わせ費用
3-1 人材採用/面接
  • 求人広告費用
3-2 人材教育
  • マニュアル制作費等
3-3 集客のための販促
  • チラシ制作費等

「開業費」の任意償却活用イメージ

上記のようなお店の開業準備費用の合計額が、税法上の繰延資産としての「開業費」となり、決算の時に任意の金額を償却して経費とすることができます。具体的な活用イメージを示します。

  • 開業1年目
  • お店が幸い黒字という場合でも、手持ちの現預金は潤沢ではないケースも多いと思われます。開業費の任意償却の額を調整して計算上損益均衡とすることで納税負担をゼロにすることができます。
  • 開業3年目
  • お店が想定以上に繁盛し、大きな利益を上げている場合に、開業費を一挙に任意償却することで、税負担を大きく減らすことができます。

なお、青色申告をしている場合は赤字を3年間損失繰越できますが、開業費を1年目にて全額償却して赤字になってしまった場合、青色申告特別控除は適用できないので注意しましょう。

まとめ

以上、このコラムでは個人事業主として飲食店を開業準備する際に想定される支払いの「開業費」計上について、具体例を交えて解説しました。
なお、本サイトHANJO TOWNでご紹介している飲食店に儲かるヒントまで提供する専用クラウド会計サービス「HANJO会計」は、開業費の計上や償却計算に加えて、その活用例についても実例に即した豊富なFAQでサポートします。
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