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事業復活支援金を飲食店向けに解説!
事業復活支援金は、新型コロナウイルスの影響を受けた中小法人・個人事業者の事業継続・回復を支援する目的で、2022年1月31日の週より申請受付が開始されています。給付額の上限は、中小法人で最大250万円、個人事業主で最大50万円です。以下、小規模な飲食店を想定して、給付を受けるための条件や、申請のポイントを解説します。
本コラムの目次
公式サイト
窓口となる公式サイトは事業復活支援金事務局ホームページです。手続きのスケジュールや詳細は変更される可能性がありますので、実際に申請される際は必ずその時点の公式サイトの案内をご確認ください。
給付対象と給付条件
中堅・中小法人、個人事業主等で以下の①と②を両方満たしている場合に、給付を申請できます。
- ① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
- ② ①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて30%以上減少していること
以上の要件を踏まえると、緊急事態宣言で休業や営業時短要請の対象となった夜間酒類提供を行なっているお店以外でも、外出の自粛や新しい生活様式による影響はすべての飲食店に大きな影響を与えているといえるので、基本的に飲食業全般は給付対象になりえます。
また、夜間酒類提供の飲食店を営んでいて、自治体の求めに応じて営業自粛し協力金を受け取っている場合でも、その協力金を「対象月の売上」に加算して、なお「基準期間の同月」と比較して売上が減少している計算になる場合は、事業復活支援金の給付対象になりえます。
上記②に記載の「対象月の売上」とは、「2021年11月~2022年3月」のいずれかの任意の月の売上となります。「基準期間の同月」とは、新型コロナの影響がない「2018年11月~2019年3月」、新型コロナの影響が比較的軽微な「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間における任意の同月の売上となります。
したがって、申請する側で、基準期間の各月に対して、直近で最も売上の減少落差が大きい同月を任意に選択して、減少割合を申請することができます。
給付額
給付額の算出式は以下の通りです。
ただし、事業形態と規模、売上の減少率に応じて以下の通り上限額が設定されているので、上記計算結果が上限を上回った場合は、上限額が給付されます。
売上高減少率 | 個人事業主 | 法人 | ||
年間売上高(※1) 1億円以下 |
年間売上高(※1) 1億円超~5億円 |
年間売上高(※1) 5億円超 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上 50%未満 |
30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
申請の流れとポイント
公式サイトに記載のSTEPに沿って説明します。
公式サイトで行います。
なお、最近多くの補助金申請で“GビズID”が必要なケースが増えていますが、事業復活支援金においては不要です。
飲食店で想定される必要書類は以下が想定されます。
- 選択した対象月の売上の証拠となる、売上台帳、銀行通帳、証憑など
- 選択した基準期間の売上を証明する、基準期間が属する年の確定申告書、帳簿など
事業復活支援金では、「登録確認機関」になっている、地域の商工会議所、商工会に申請内容の事前確認を受ける必要があります。取引金融機関や税理士が国の認定経営革新等支援機関で今回の支援金の「登録確認機関」になっている場合は、そちらに事前確認をお願いすることもできます。「登録確認機関」と以前から継続した顧問契約や取引(継続支援関係)がある場合には、事前確認が簡略化され、通常よりスムーズに行われます。
公式サイトで「登録確認機関」を検索できるようになっていますので、最も相談しやすい先を選択し、事前確認を予約してください。
なお、過去に「一時支援金」「月次支援金」を受給している場合は、原則として事前確認は不要とされているので、STEP3、STEP4を飛ばして、STEP5に進んでください。
登録確認機関では、主に以下のチェックを受けることになります。
- 事業の実施実態があるか?
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていると解釈できるか?
- 給付対象等を正しく理解しているか?
STEP1~4で準備した内容を踏まえ、公式サイトから、画面の案内に沿って申請を行ないます。