- 事務処理・確定申告
飲食店の確定申告~期間が過ぎたらどうなるの?
個人事業主の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日~3月15日(当該日が土日にあたる場合、その直後の月曜日迄)です。
では、3月15日までに間に合わない場合はどうすればよいのでしょうか?結論から言うと、そのまま放置せず税務署から連絡が来る前に相談し、できるだけ速やかに申告してください。
本コラムの目次
確定申告内容を変更したいとき
はじめに「確定申告の期間内にいったんは確定申告を終えている」場合で、その内容を変更したい以下のケースについて解説します。
- 確定申告の期間内に確定申告を終えていて、その内容を期限内に変更する場合は「訂正申告」という扱いになり、基本的にペナルティーはありません。
- 確定申告内容を期限後に変更する場合で、納付すべき所得税が少なくなる場合や還付金が多くなる場合は「更正の請求」という手続きとなり、こちらも基本的にペナルティーはありません。
- 確定申告内容を期限後に変更する場合で、納付すべき所得税が多くなる場合は「修正申告」を行ないます。一定のペナルティーが課されます。
では、期限が過ぎてしまった場合の対応である、上記2・3のケースについてそれぞれ説明します。
更正の請求
「更正の請求」の申請書様式と記載方法等、手続きの詳細は以下のページで案内されています。
ここでは、特にポイントとなる点を説明します。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
更正の対象としたい年の所得税の確定申告内容(申告し又は処分の通知を受けた額)を書き写したうえで、その中で金額を変更したい箇所(請求額)を記載します。
更正の理由の事実を証明する書類
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」の(請求額)に当たる箇所について、架空の請求でないことを証明する書類を添付する必要があります。例えば、元々確定申告した際に紛失していて覚えもなかった経費の請求書やレシートが後日見つかった場合、その請求書やレシートを証憑とし、さらにその証憑によって再計算が及ぶ経費についての帳簿、決算書(又は収支内訳書)一式を「更正の理由の事実を証明する書類」として添える必要があります。
なお、書面で提出する場合には、税務署への提出時に本人確認書類の提示も必要になります。e-Taxで申請する場合はその認証によって本人確認が行われるため、本人確認書類は不要です。
補足として、このコラムの趣旨からは外れますが、「更正の請求」は5年前の確定申告分まで行うことができます。
修正申告
「修正申告」の申請書様式と記載方法等、手続きの詳細は以下のページで案内されています。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」を所轄税務署長に提出します。
このケースで発生するペナルティーについてですが、以下のように本来の納付額に追加される形で課されます。
事例 | 追徴課税額 |
---|---|
税務署から指摘を受けて修正申告に至った場合 | 無申告加算税(納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額) |
悪質な隠ぺいであると判断された場合 | 重加算税(納付すべき税額に対して、35%~50%) |
一方で、税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告した場合、「無申告加算税」は軽減されます。さらに以下の要件を満たしている場合には「無申告加算税」は課されません。
- その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
-
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。一定の場合とは、次の①および②のいずれにも該当する場合をいいます。
①その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。② 取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく。その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
なお、すべての場合において「延滞税」については免れることはできません。延滞税は延滞期間に応じて日割で計算されます。
以上を踏まえると、間違いに気が付いたら自主的に相談することで「無申告加算税」を課されないようにすると共に、できるだけ早く対応して「延滞税」の発生を少額に留めることが、賢明な判断といえるでしょう。
期限後申告
ここまでは「確定申告の期間内にいったんは確定申告を終えている」場合で、その内容を変更したいケースについて解説しました。 ここからは「確定申告の期間内に確定申告が間に合わず、期限後に確定申告を行なう」場合である「期限後申告」を説明します。
前述の「修正申告」のケースでは、間違ってしまっていたにせよ一旦は期限内の確定申告を行なっているため、申告の意思はあったと判断される可能性が高いと思われます。 他方、このケースでは申告の意思も示せていないため、放置したままにすると脱税を期していると捉えられかねません。税務署から指摘を受ける前に、自主的に一刻も早く相談しましょう。なお、このケースでも「無申告加算税」「重加算税」「延滞税」は基本的に「修正申告」と同様に生じる場合があります。
「期限後申告」は基本的に通常の確定申告と同じ様式によって行います。
新型コロナウイルス影響による特例措置
日本における新型コロナウイルスによる社会生活への広範な影響は2020年2月から顕在化し始め、同年4月には緊急事態宣言発令、その後もデルタ株やオミクロン株といった変異株の発生により、2022年3月時点でも完全な収束は見通せていません。税務署でも感染者が確認され、業務が執行できない時期もありました。
このような状況から、下記の期間における各年の確定申告については、それぞれ以下のような特例措置が講じられました。特例に該当する確定申告については、基本的に「無申告加算税」「重加算税」「延滞税」は課されないこととなっています。
年度 | 期間 |
---|---|
2019年分の所得についての、2020年の確定申告 | 期限を区切らず柔軟に受付 |
2020年分の所得についての、2021年の確定申告 | 4月15日まで受付延長 |
2021年分の所得についての、2022年の確定申告 | 4月15日までの間、簡易な方法(申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法)により申告・納付期限の延長を申請することが可能 |
まとめ
以上、このコラムでは確定申告が間に合わなかった場合の主なパターンと対処法を説明しました。
放置すればするほど無申告加算税や延滞税の負担が大きくなりますので、最初に申し上げました通り、税務署から連絡が来る前に正直に相談し、できるだけ早く申告してください。
なお、一刻も早く「期限後申告」を終わらせたいとお困りの場合には、申込後すぐに使えて、スマホでレシートを連続撮影すれば自動ですばやく仕訳作業ができる、飲食店向けクラウド会計ソフト「HANJO会計」をぜひご利用ください。ご利用料金は、申込の翌月末まで無料です。サービスの詳細はこちらからご覧いただけます。