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外国人旅行者に向けた受動喫煙防止対策が集客につながる!

注:本コラムは東京オリンピック開催時期延期決定前に執筆されています。

外国人旅行者に向けた受動喫煙防止対策

受動喫煙に関する法律の改正や条例の制定が行われています。国の法律では、健康増進法の改正により2020年4月から施行されます。また東京都では、東京都受動喫煙防止条例により、「飲食店の店頭表示義務化」が2019年9月1日から施行され、全面施行は2020年4月となります。
日本全体で受動喫煙防止を進める理由には、世界保健機関(WHO)による約50年前からの禁煙に取り組んできたことによる世界的な喫煙率の低下と、国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)が2010年に合意した「たばこのないオリンピック」の推進が背景にあります。
言い換えれば、受動喫煙防止対策に取り組むことが、増え続ける外国人観光客の集客につなげるための重要なポイントであるといえます。

世界保健機関(WHO)による禁煙の取組み

  • 1971年・・・喫煙の健康影響に関連した法的措置を整備するよう各国政府へ働きかけ
  • 1978年・・・紙巻たばこの増税と全ての広告の制限ならびに非喫煙者の権利の擁護等について勧告
  • 1986年・・・受動喫煙からの非喫煙者の保護を勧告:閉鎖された公共の場所、レストラン、輸送機関、職場、娯楽場。
  • 1988年・・・世界禁煙デー(World no‐smoking day)を制定。各国政府、非政府機関と協力して、その機会に禁煙キャンペーン、健康増進対策を推進強化すること。

といったように、2000年代に入る以前から踏み込んだ施策が行われています。現在わが国で取り組まれている受動喫煙防止については、世界的には30年前から取り組まれていることになります。

1990年代以降、アメリカのカリフォルニア州やニューヨーク州などでは、一般の職場はもちろんレストランやバーも全面禁煙とする動きが始まりました。アイルランドでは2004年に世界で初めて国全体を全面禁煙とする法律が施行され、同年のニュージーランド、その後もウルグアイ(2006年)・イギリス(2007年)・香港・トルコ(2009年)、そしてアメリカでも半数以上の州で屋内を全面禁煙とする法律が成立しています。

このような取組みにより、世界の喫煙率は、2000年の27%から2016年には20%に低下しています。

オリンピックと受動喫煙防止

国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)は“身体活動を含む健康的な生活習慣を選択すること、すべての人々のためのスポーツ、たばこのないオリンピック、子どもの肥満を予防することを共同で推進すること”を2010年に合意しました。同時期から、オリンピックは、会場だけではなくレストラン等を含む屋内施設が全面禁煙の国や都市で行われることが慣例になりました。(開催国・都市は罰則付きの法または条例を整備)

わが国は、屋内全面禁煙義務の法律がなく、禁煙推進について世界最低レベルに位置しています。2020年に向けて、急ピッチで受動喫煙防止を進め、特に東京都においてより要件の厳しい条例が施行されることには、このような背景があります。

「飲食店の店頭表示義務化」の内容

東京都受動喫煙防止条例では、

第九条2、第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(附則第三条第二項において「飲食店等」という。)・・・中略・・・の管理権原者は、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。

HANJO集客による対応方法

  • 都や国が提供する標識の画像素材データを読み込む
  • 日本語にて、自店の対応状況を記載し、標識を完成する
  • 自動翻訳機能で、英語などに翻訳する
  • お店や自宅、またはコンビニのプリンタにて印刷し、掲示

なお、HANJO集客では店頭の標識掲示だけではなく、お店のホームページを作成できて、作成した標識を簡単に掲載できるため、サイト上での告知や集客に活用することもできます。

まとめ

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