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受動喫煙防止をすすめる法律・条例のポイントと飲食店が行うべき対策

注:本コラムは東京オリンピック開催時期延期決定前に執筆されています。

屋内で喫煙するための「専用喫煙室」

受動喫煙に関する法律の改正や条例の制定がされましたね。もちろん、飲食店にも受動喫煙に関する法律・条例が適応されます。
でも、「法律や条例って難しい」「飲食店にどのような影響があるのか」「どういった対策が必要なのか」というような、様々なわからないことが多いのではないでしょうか?

法律や条例は、しっかりと対策をしないと違反になる恐れがあります。

そこで本コラムでは、

  • 国の受動喫煙防止の法律と東京都の条例の内容と違い
  • 受動喫煙の法律と条例が飲食店にどのような影響を与えるのか
  • 受動喫煙防止にあたっての対策

以上の3点をご紹介させて頂きます。

受動喫煙防止に関する法律・条例を理解して、施行される2020年4月までに対策を行っていきましょう。

国の受動喫煙防止の法律と東京都の条例の違い

まずはここを押さえる。改正後の法律と条例の共通点は原則屋内禁煙

受動喫煙防止に関する改正後の法律と条例の共通点は原則屋内禁煙です。
国の法律では、健康増進法の改正により2020年4月から施行されます。また東京都では、東京都受動喫煙防止条例により、「飲食店の店頭表示義務化」が2019年9月1日から施行され、全面施行は2020年4月からになります。

受動喫煙防止の国の法律と東京都の条例には、共通するポイントがあります。

  • 原則屋内禁煙
  • 屋内で喫煙するためには「専用喫煙室」を設置する必要がある
  • 屋内で喫煙できる場合は、喫煙可能な場所であるという表示の義務
  • 20歳未満のお客様と従業員共に、喫煙可能な場所への立ち入りはできない

改正後の法律と条例で異なる点・注意点は規制の例外

改正後の法律と条例で異なる点・注意点は規制の例外があることです。
国の法律では、次の3つのうち全てを満たす場合に「既存特定飲食提供施設」として今まで通り屋内全面で喫煙と食事ができます。
①2020年4月1日時点で営業している飲食店
②資本金5,000万円以下(かつ大企業が株式の2分の1以上を有しない)
③客席面積100㎡以下

東京都の条例では、国の法律に加えて、従業員を雇わず親族だけで経営している飲食店は規制の例外に該当します。
また、リニューアルで客席面積が変わる場合は、2020年4月1日時点で営業していることが必要になります。飲食店以外の施設でも原則屋内禁煙になります。しかし、学校や病院などにおいては、受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場合に限り、屋外での喫煙スペースを敷地内に設置することが可能です。なお、東京都の条例では、幼稚園や学校などの未成年が利用する施設においては、敷地内の屋外でも喫煙スペースは設置できません。

受動喫煙防止の法律・条例が飲食店に与える影響はあるのか

国の受動喫煙防止の法律と東京都の条例の違いについてご紹介させて頂きました。次は、その受動喫煙防止の法律・条例が飲食店に与える影響を見てみましょう。

禁煙は時代の流れ、オリンピックが後押しした背景

受動喫煙防止の法改正や条例の制定には時代の流れがあります。
近年は、健康への意識が高まり、日本同様に先進国を中心に世界中で喫煙者は減少しています。また、世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)がたばこのないオリンピックについて、合意しています。そのため、2020年に東京オリンピックを開催する日本では、受動喫煙対策を強化する方針を掲げました。

統計的には受動喫煙防止の施行で飲食店にはメリット

飲食店が行うべき受動喫煙防止の対策

日本だけではなく、世界中でも非喫煙者が増加しています。そのため、受動喫煙防止の法律・条例は、飲食店にとって非喫煙者を獲得するチャンスと捉えることができます。そこで、集客力を高めるための対策をご紹介させて頂きます。

●売上がアップする?お客様向けに行うべき対策

●見落としがちな、従業員向けに行うべき対策

受動喫煙防止の法改正・条例の施行において、従業員向けに行うべき対策もあります。
まず、求人募集の段階で、職場における受動喫煙の対策を明示する必要があります。そして、未成年のアルバイトは、喫煙が可能な場所への立ち入りが禁止されており、配膳や清掃などの業務もできません。
そのため、しっかりとしたシフト管理や業務マニュアルなどにより、従業員の職場環境の整備を行う必要があります。

賢く使いたい助成金・相談支援

受動喫煙防止に関する法改正や条例に関して、国の助成金や相談窓口が設置されているので賢く使いましょう。

国の助成金として「受動喫煙防止対策助成金」があります。
金額:上限100万円、助成率は3分の2
対象:常時雇用する労働者数が50人以下、または資本金5,000万円以下の飲食店
用途:加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどの設置・改修、換気装置などの設置・改修

東京都の補助金として「受動喫煙防止対策支援補助金」があります。
金額:1施設につき上限400万円、助成率は客席面積100㎡以下では10分の9、100㎡を超える場合では5分の4
対象:東京都内の中小飲食店
用途:喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の措置

また、受動喫煙対策において店舗を全面禁煙にするか喫煙専用室を設置するかなどの経営相談窓口があります。
厚生労働省では、外部の専門化による相談や訪問、説明会を無料で行っています。東京都では、東京都内の中小企業の飲食店を対象に1企業あたり8回まで専門家の派遣を受けることができます。

まとめ

受動喫煙防止をすすめる法律・条例のポイントと飲食店が行うべき対策をご紹介させて頂きました。最後にまとめると、以下のポイントがありました。

  • 改正後の法律と条例のメインの共通点は原則屋内禁煙です。
  • 改正後の法律と条例では規制の例外があります。
  • 今回の法改正や条例の制定は時代の流れです。
  • 統計的に喫煙者が減っており、増加する非喫煙者へのアピールは集客力を高める効果が期待できます。
  • 受動喫煙防止の法改正や条例の施行において、従業員向けの対策が必要です。
  • 受動喫煙防止の法改正や条例に関して、助成金や相談窓口が設置されています。

ぜひ、受動喫煙防止の法律や条例が施行される2020年4月までに対策を行っていきましょう。

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