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飲食店の確定申告と新型コロナウイルス

コロナウイルス

このコラムでは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、飲食店の確定申告及びその書類がどのように取り扱われているかまとめています。結論からいうと、もともと赤字で確定申告する予定のなかった飲食店でも、今回は確定申告を行うと、各種の給付金や助成金の申請に利用できる可能性があります。

2019年(令和元年)分の確定申告は当面柔軟な申告が可能

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、例年3月15日までが期限になりますが、2019年(令和元年)分の申告は新型コロナウイルスの影響により、当面、期限を区切らず柔軟に受付が行われています。
2020年4月17日(金)以降の申告相談を行なう場合は、感染リスクも防止しスムーズに申告できるよう、原則として事前予約制になっていますので、申告相談をされる際は所管の税務署にお問合せください。e-Taxを利用したインターネット経由の確定申告も当面、期限を区切らず柔軟に受付が行われています。
また、その確定申告に伴う税金の納付期日についても、新型コロナウイルスの感染症の影響により納税が困難な場合は、延滞税などはかからず最大1年間、猶予が認められています。詳細情報・最新情報については、国税庁ホームページをご確認ください。

多くの給付金・補助金・特別貸付の申請で確定申告書類の提出が要件

新型コロナウイルスの影響により売上が減少している事業者を対象に、政府による「持続化給付金」や「新型コロナウイルス感染症特別貸付(生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付)」、各自治体による独自の助成金など、様々な支援措置が講じられています。そして、それらの申請の多くで、売上の減少幅を説明するエビデンスとして、2019年(令和元年)分の確定申告書類の控えと、2020年の売上台帳の提示が要件になっています。

申請時に確定申告書類が必要になる給付金・助成金・特別貸付の例

  • 持続化給付金
  • 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付)

つまり、もともと赤字で2019年(令和元年)分の確定申告は行なうつもりがなかった飲食店でも、確定申告を行なうことで、売上の減少幅を証明できるようになり、より多くの給付金や助成金の申請を行なえる可能性が高まります。

赤字でも青色申告にする一般的なメリット

給付金や助成金の申請に備えるという観点での確定申告としては、白色申告でも青色申告でも基本的に差し支えありません。ただ、新型コロナウイルスの有無は関係なく、青色申告には「3年間に渡って損失繰越が可能」というメリットがあります。

例えば、今回2019年分の確定申告を行なったうえで、以降も青色申告による確定申告を行なっていて、

  • 2020年は新型コロナウイルス影響で大赤字
  • 2021年は黒字に回復した

という場合には、2021年分の確定申告では、その年の黒字を2020年分の赤字で相殺して、納税額を抑えることができます。

そのほか、青色申告特別控除や家事按分の取扱の違いなど、白色申告と青色申告の詳しい比較については、別のコラム「青色申告にすればメリット大!節税効果も期待大!」をご覧ください。

HANJO会計のご紹介

当サイトでご紹介しているHANJO会計では、スマホでレシートを撮影したり、銀行通帳の内容はインターネットバンキングを介して取り込んだりしたりすることで、半自動的に2019年(令和元年)分の青色申告書類を速やかに完成することができます。
完成した申告内容は、税務署に事前予約を行なって相談提出することも、e-Taxで提出することも可能です。そして、確定申告が完了すれば、各種の給付金や助成金の申請に利用することもできます。
HANJO会計は最大2ヵ月無料でお使いいただけます。サービスの詳細と申込方法はこちらからご覧ください。

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