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コロナ拡大防止協力金の受け取りがあれば確定申告の要否を必ず確認しましょう!

コロナ支援金申請書のイメージ

個人事業で飲食店をやっているが、小規模なので年間の収入(売上)から必要経費を差し引いた事業所得が48万円(基礎控除に相当する額)以下で、他の所得についても一定の額・要件に該当しない場合、いままで確定申告はする必要はなかった飲食業の方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、もし新型コロナ関連で自治体の求めに応じて休業し、感染拡大防止協力金などを受け取っていた場合、それは収入としての取り扱う必要があります。 一方で必要経費のほうは休業していたため、計上額が少なくなっている可能性が高いと思います。

例えば、年間を通じた協力金の受け取りが60万円、一方で必要経費が10万円まで抑制されているとすれば、お店の事業所得は50万円という計算になるので、確定申告が必要になります。

コロナ拡大防止協力金などの受け取りがある場合には、以下の流れで確定申告の要否を必ず確認しましょう!

  1. まず年間に受け取ったコロナ拡大防止協力金や支援金、補助金をすべて合算します。もちろん、時短でも営業されていた場合には、売上も合算して収入を計算します。
  2. 次に、年間で必要経費として計上可能な内容を今まで以上に丹念に洗い出し、合算します。
  3. 最後に計算した収入から必要経費を差し引いた事業所得が48万円を超えていないか、確認してください。超えていれば確定申告が必要となり、超えていなければ確定申告の必要はありません。(※他の所得についても一定の額・要件に該当しない場合)

なお、ためているレシートから必要経費を洗い出す作業について、当サイトでご紹介しているHANJO会計の専用スマホアプリを使うと、スマホでレシートを撮影するだけで、簡単に仕訳され集計を行うことができます。

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また、協力金の仕訳の詳細については、以下のコラムで詳しく解説しております。もちろん、HANJO会計で仕訳することができます。

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