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消費税インボイス制度の勘所 ~ 飲食店向け解説

インボイス制度のイメージ

2023年(令和5年)10月1日から導入が予定されている「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に向けて、2021年(令和3年)10月1日から適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録受付が開始されています。そこでこのコラムでは、小規模な飲食店を経営する個人事業主を念頭に、インボイス制度による影響や対応を検討するための勘所をまとめています。

インボイス制度とは?

当社では小規模なお店で想定されるインボイス制度による影響と対応について下記コラムで詳しく解説しております。

参考ページ:

このコラムでは、上記ページ内から飲食店経営者が知っておきたいポイントにさらに絞って解説します。

まず、そもそもインボイス制度とは何かという点についてご説明します。インボイス制度は、正式には「適格請求書保存方式」と言われており、2023年10月から始まることが予定されています。2023年10月以降は下記のように変更されます。

  1. 課税事業者しか、インボイス制度の登録事業者になれない。登録事業者になると「登録番号」を取得することができる。
  2. 登録事業者は、現在発行している“適用税率”や“消費税額”が明示されたレシート(区分記載請求書)に、追加で「登録番号」の記載を加えることで、インボイス制度に対応したレシート(適格請求書)を発行可能になる。
  3. 課税事業者は、消費税納付時に適格請求書で請求され支払った消費税のみを仮払消費税として計上でき、その合計額と仮受消費税との差額を消費税納付することになる(経過措置として、インボイス登録事業者以外に請求され支払った消費税については2026年9月30日までは80%、2029年9月30日までは50%を仮払消費税として計上できる)

上記3.に記載の通り、2023年10月以降、消費税の課税事業者はインボイスに対応したレシートや請求書を受け取らないと、消費税の納付負担額が増えて困ることになります。
これを踏まえて、あなたのお店が免税事業者の場合、どうすればよいか考えてみましょう。

現在免税事業者の場合

年間の売上が1,000万円以下の事業者は消費税の納付義務が免除される「事業者免税点制度」はインボイス制度が開始される2023年10月以降も有効です。したがって、現在免税事業者であるお店の場合は、できれば引き続き免税事業者のままでいたいとお考えになるケースが多いと思います。その際は、以下のように考えるとよいでしょう。

  • あなたのお店のお客様が、主婦や子供といった個人客がほとんどの場合は、免税事業者に留まる判断で問題ないでしょう。主婦や子供は受け取ったレシートから後日消費税を納めるという手続きはありませんので、インボイス制度に対応していないレシートを受け取っても困りません。
  • あなたのお店が、周辺の会社の営業や接待に利用されていて、それが相当程度の売上となっている場合は、課税事業者になり、インボイスの登録事業者になったほうがいいでしょう。周辺の会社は消費税申告をする際、あなたのお店から受け取った請求書(領収証)がインボイス制度に対応していないと困るからです。もしあなたのお店がインボイスに対応せず、近くの同業他店がインボイスに対応している場合は、法人客が移ってしまうリスクがあります。

うーん、免税事業者と課税事業者とインボイス登録事業者… 難しくてこんがらかってしまった…

ページ末によりわかりやすく解説した図表もあるよ!

課税事業者の場合

免税事業者から課税事業者に移ることを判断し課税事業者になったお店や、すでに以前から課税事業者のお店の場合は、インボイスの登録事業者にならないメリットはほとんどないと考えられます。
今後様々な手続きや準備の発生が想定されますので、できることは可能な限り早め早めに済ましてしまったほうがよいでしょう。 すでに適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録受付が始まっていますので、まだの方は申請しましょう。

登録の申請方法ですが、2022年3月時点では書面による郵送手続きに加え、スマートフォンからe-Taxでの申請も可能となっています。詳しくは国税庁のホームページを参照してください。

参考ページ:

仕入先を確認しよう

免税事業者から課税事業者に移ることを判断し課税事業者になったお店や、すでに以前から課税事業者のお店では、もうひとつ確認しておいた方がよいことがあります。それは、仕入先の対応状況・対応方針です。

仕入先が大規模な業者である場合には、ほとんどの場合、すでに仕入先は課税事業者と思われますのでこちらからなにも言わなくても、2023年10月以降はインボイスに対応した請求書を渡してくれるでしょう。

一方で、例えば厳選された食材を小規模な農家さんや漁師さんから直接仕入れているという場合、農家さん、猟師さんに課税事業者 (適格請求書発行事業者)になってもらわないと、あなたのお店が仮払消費税を計上できず困ることになります。
もちろん、仕入れ先が商売に積極的であれば自ずと課税事業者になってくれるかもしれませんが、それを嫌気し廃業されてしまう場合には、自分のお店の有力な仕入れ先を失うケースも考えられます。
よって、こういったことも念頭に仕入れ先とコミュニケーションを取りながら、中長期的な商品の安定調達ということにも目を配る必要があります。

簡易課税方式を選択した場合は、仕入先からの請求書やレシートに拠らず、お店の売上金額と国税庁が規定するみなし仕入率を元に仮払消費税を算出することができます。 原則課税方式と簡易課税方式の選択の詳細については、以下のコラムを参照ください。

参考コラム:

まとめ

以上、このコラムでは小規模な飲食店を経営する個人事業主を念頭に、インボイス制度による影響や対応を検討するための勘所を解説しました。最後に、このコラムで解説したポイントをあらためてフローチャート式にまとめましたので参考になさってください。

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