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飲食店経営者がバイトしたときの確定申告

確定申告イメージ

コロナ禍で本業のお店を休業や時短営業せざるを得ない中で、他業種や他業態でバイトをして凌いだという方もいらっしゃるように思います。そこでこのコラムでは、飲食店の個人事業主にバイト収入がある場合の確定申告について解説します。

そのバイトは所得の区分のどこに該当するのか?

例えば休業中に、以下のように「バイトで○○やった」と表現される場合があると思います。

  • 小遣い稼ぎでやっていたブログやYoutube配信に本腰を入れた
  • 料理教室の特別講師をやった
  • 配送業者で働いた
  • コンビニで働いた

ただし、個人の確定申告では、「所得の区分」というものが決められており、どこに当てはまるかによって、所得の計算方法が変わり、つまり納税額にも影響します。

上述の4例と、「所得の区分」は、一般的には次のように対応します。

バイト例 所得の区分 備考
ブログ・動画配信 雑所得
料理教室の特別講師 事業所得 雇用契約を締結せず就労
配送業者での就労 給与所得 雇用契約を締結し就労
コンビニでの就労 給与所得 雇用契約を締結し就労

ブログ・動画配信などによるアフィリエイト収益は「雑所得」

ブログやSNS、Youtubeでの動画配信などを通じたアフィリエイト収入は「雑所得」になり、その求め方は以下の式となります。

  • 総収入金額必要経費
    雑所得

“総収入金額”は、アフィリエイト事業者などから結果として入金された総額になります。 “必要経費”は、ブログ執筆や動画制作のために購入した書籍や小道具、IT機器など、ブログ執筆や動画制作のために購入したと合理的に説明できるものを計上でき、差し引き後の金額が「雑所得」となります。

料理教室の特別講師など雇用契約を締結せず働いた場合は「事業所得」

料理教室の特別講師を頼まれて受け取った報酬は「事業所得」として、お店のそれと合算する必要があります。

「事業所得」は以下の式で算出します。

  • 総収入金額(必要経費 + 該当する場合青色申告特別控除)
    事業所得

“総収入金額”には、従来お店の売上を計上しているところに、料理教室講師の謝礼を加え、 “必要経費”には、従来お店の仕入などを計上しているところに、かかっているようであれば料理教室への交通費などを加えることでお店と料理教室講師分を合算した「事業所得」を計算することになります。

コンビニなどで雇用契約を締結して働いた場合は「給与所得」

コンビニなどのバイトでは、雇用契約を締結したうえで働く場合がほとんどだと思います。雇用契約を締結したうえで得た所得は「給与所得」の扱いになります。

「雑所得」や「事業所得」は、その“総収入金額”から“必要経費”を差し引いて求める考え方でしたが、「給与所得」は以下の式で求めます。

  • 給与等の収入金額給与所得控除額
    給与所得

“給与所得控除額”は給与等の収入金額の額に応じて決まるようになっており、数年に一回改定されています。

参考ページ:

そして、その計算は基本的に雇用主にて年末調整という形で行なわれ、“給与所得”からの税金は一旦雇用主により源泉徴収されます。その内容は「源泉徴収票」として受け取ることになります。

飲食店経営者の確定申告という観点では、特に経営が赤字の場合は、確定申告にてお店の赤字と、「源泉徴収票」に記載されている給与所得をあわせて申告することで、源泉徴収済の税金について還付を受けられることになります。
また、複数のバイトを同時期に行った際は、主に働いた雇用先以外での源泉徴収は、一般的に高額となる(源泉徴収税額表の乙欄)で源泉徴収されますので、 確定申告にて、お店の赤字と、主に働いたバイト先から受け取った「源泉徴収票」と、それ以外のバイト先から受け取った「源泉徴収票」をもれなく申告すると、より税金の還付のメリットが大きくなります。

確定申告でお店の所得とバイトの所得を通算する

先ほど「給与所得」の説明で一部触れたとおり、飲食店経営者の場合には、確定申告にてすべてを「所得金額等」として通算します。

  • 事業所得お店の事業所得と、それ以外の事業所得(このコラムの例示では料理教室の講師分)
  • 給与所得すべてのバイト先から受け取った源泉徴収票
  • 雑所得収支それぞれを明瞭に示せる領収証

なお、給与所得には損失はなく、雑所得は損失が出ても損益通算ができません。事業所得のマイナスと給与所得のプラス、雑所得のプラスをイメージしていただくと理解しやすいでしょう。

そのうえで、医療費や国民健康保険料といった「所得控除(所得から差し引かれる金額)」を織り込んで以下の式で算出します。

  • 所得金額等所得控除
    課税対象額

確定申告で節税や還付メリットを最大化するために、すべての「所得」「所得控除」を抜け漏れなく申告して「課税対象額」とするようにしましょう。

なお、バイト以外で想定される副収入の取り扱いについては以下のコラムで解説しています。

参考コラム:

「所得控除」については、以下のコラムで解説しています。

参考コラム:

なお、本サイトで紹介している飲食店専用クラウド会計ソフト「HANJO会計」をお使いいただくと、普段の「事業所得」についてはスマホでレシートを撮るだけで自動仕訳、青色申告特別控除の要件を満たす帳簿付けが行えます。
さらに、毎年の確定申告時期に提供される「確定申告NAVI」機能の案内に沿って操作すれば、「事業所得」以外の所得や、様々な「所得控除」を抜け漏れなく確定申告できます。利用料金は申込の翌月末まで無料で使えますので、よろしければご利用ください。 サービスの詳細はこちらでご覧ください。

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