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飲食店の確定申告~HANJO TOWN厳選まとめ

飲食店の確定申告

飲食店を経営されている個人事業主の多くの方は、確定申告を考えると憂鬱になるのではないでしょうか?税理士におまかせすればお金がかかるし、かといって自分でやるのも手間で時間がないし、知識も自信がないし・・・そこで今回は、HANJO TOWNに掲載の確定申告に関するノウハウコラムを厳選してご紹介します。自身で最小の手間と時間で確定申告して、所得を65万円分(令和2年分からは55万円。電子申告や電子帳簿保存をすれば65万円)も控除して節税できると考えると、確定申告がむしろ楽しみになるかもしれません。

白色申告と青色申告

帳簿の様式例(事業所得者用)

簡易とはいっていますが、日次単位で収支の内訳をかなり細かく書かなければなりません。

帳簿の記帳のしかた

正規の簿記の原則という言葉が非常に難しく感じさせますが、白色申告の様式例と冷静に見比べると、実際には費目別にノートを分けているだけで大差ない気がしませんか?白色申告による簡易な記帳ができるなら、青色申告もできそうな気がします。

そして、極端に言えば白色申告から青色申告に変えるだけで、実際にはかかっていない経費として65万円分を収入から差し引いて、大幅な節税を行うことができます。なお、青色申告にはそのほかにも、家族に支払う給与を必要経費にできたり、飲食店経営の1年目の赤字を2年目に黒字に相殺して節税できたり、家事按分を細かく行えるなどたくさんのメリットが提供されます。どうせ似たような手間がかかるなら、「青色申告」に切り替えたほうがいいでしょう。
「白色申告」から「青色申告」へは、「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」を所管の税務署に届出することで切り替えることができます。ただし、申請の期限に注意が必要で、例年「青色申告対象の年の3月15日まで」となっています。例えば2019年12月時点でまだ申告をして承認を得られていない場合には、2020年の時点では青色による申告はできません。まだ承認を受けていない方は次回以降の申告に向けて、忘れずに申請をするようにしましょう。また、開業したてであれば事業開始から2カ月以内が期限となっておりますので、こちらも青色で申告したい場合は、早めに申請を済ませておきましょう。

仕訳と記帳

申告方式が確定したら、あとはいかに「自分で」「最小の時間と労力で」仕訳と記帳を行うかを追求しましょう。青色申告の場合であれば65万円分の控除等の恩恵を、どれだけ効率よく獲得できるかということです。税理士に頼んで、顧問料を支払ったのでは意味がないですし、時間がかかりすぎては元も子もありません(自分自身の時給を思い浮かべると、年間その作業に充てる総時間が何時間以内であれば割に合うかイメージできます)

スマホでレシートを撮るだけで自動仕訳

レシートや領収書をスマホで撮るだけで、解析エンジンを使って文字を認識し、最先端のAI技術で勘定科目を自動推測する事で、自動的に仕訳を行います。

レシートや領収書はスマホで撮るだけ!大変な取引入力の時間を1/3に!
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インターネットバンキングから通帳の明細を取り込むだけで自動仕訳

銀行の通帳内容はインターネットバンキングを経由して自動連携する形で仕訳が完了します。通帳の内容を1行1行確認しながら転記して仕訳する面倒を大幅に省けます。

通帳やカード明細は、自動取込、推測仕訳!
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飲食店の毎日の営業で、よくあるシーンを選ぶだけで仕訳できる

取引シーンを一覧から、またはキーワードを入力して選んだりするだけで、選んだシーンに最もふさわしい勘定科目が自動でセットされます。難しい勘定科目が分からなくても大丈夫です。

300以上の取引シーンを用意!
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カシオのサービス対応レジを使っている場合は、レジの売上データなどを自動連携

対応するカシオのレジスターをご利用の場合、レジに付いているスマホアプリ「ECR+」や精算レシートに印刷されるQRコードを使って、レジの売上データを直接HANJO会計の仕訳として取り込むことができます。なお、カシオのレジをご利用になっていない場合、売上の仕訳は先ほどご紹介した「飲食店の毎日の営業で、よくあるシーンを選ぶだけで仕訳できる」を利用して仕訳します。

<サービスに対応しているカシオの一般レジスター>
※ECR+対応レジスター:SR-S4000、SR-C550、SR-S200、SR-G3
※QRコード対応レジスター:SE-30、TK-400、TE-400、TE-2700

売上データを自動登録

実際にHANJO会計を使っている飲食店経営者様の感想もご紹介しています。

なお、HANJO会計を使うと、多くの仕訳は自動的に行われますが、仕訳結果の確認作業などのために、飲食店でよく使われる勘定科目などに少し馴染んでおくとより作業がスムーズになります。こちらのコラムにまとめていますのでよろしければご覧ください。

家事按分

このコラムでご紹介したHANJO会計とその機能「仕訳NAVI」を活用すれば、飲食店の1年分の仕訳をスムーズに処理することができます。またHANJO会計の「確定申告NAVI」「固定資産NAVI」では、確定申告に必要な家事按分や減価償却計算も画面の案内や豊富なヘルプで分かりやすくサポートします。

家事按分とは、例えば3階建ての自宅の1階を店舗として使用している場合などで、電気・ガス・水道などの水道光熱費やインターネットの利用料などを支払った際、その何%が店舗分(事業用)で、何%が自宅分(個人の生活用)かを計算することです。店舗分は、事業にかかった経費として計上できます。
この家事按分についても、白色申告では事業用に半分以上使用しているものしか経費として認められませんが、青色申告では事業に使ったことを合理的に説明できるものは経費として全額計上することができます。

減価償却

いわゆる固定資産と呼ばれるようなもの、例えば飲食店を営業するための業務用の厨房機器は、比較的高価で、かつ、数年間に渡って使用するものです。減価償却とは、数年分の価値を持っている固定資産(ここで言う厨房機器)を確定申告する1年間でいくら分使ったかを、金額に置き換える計算ルールのことを言います。計算された金額は「減価償却費」といい、経費として計上することができます。

具体的な例で解説すると、120万円で購入した業務用冷蔵庫があるとして、この冷蔵庫を確定申告する1年間でいくら分使用したかを計算するためには、業務用冷蔵庫は何年間使用できるとみなされているかを知る必要があります。この期間のことを法定耐用年数といい、国によって定められていて、国税庁のホームページなどで公開されている耐用年数表で確認することができます。

飲食店で利用する冷蔵庫は、基本的には耐用年数表の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」に当てはまり、法定耐用年数は6年となります。
よって、120万円の冷蔵庫は6年かけて使用するという計算になり、1年あたりの減価償却費は120÷6で20万円になります。

HANJO会計では、この他にもガスレンジや内装の減価償却など、飲食店でよくある減価償却について「固定資産NAVI」が分かりやすくサポートします。なお、飲食店の減価償却について詳しく解説したコラムも掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

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まとめ

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